1. お客様各位



「生産性向上設備投資促進税制」先端設備(A類型)の証明書発行に関して


 平成26年1月20日施行されました産業競争力強化法に基づく「生産性向上設備投資促進税制」により、「ザ・灯油」を期間内(平成26年1月20日〜平成29年3月31日)にご導入頂いた場合、税制処置(特別償却または税額控除)が受けられます。
 弊社では、同税制のうち「先端設備(A類型)」に係り、税制で定められた要件を満たしている場合「ザ・灯油」の「証明書」を発行いたします。



‐ 記 ‐


1. 証明書発行要件

・「ザ・灯油 Ver2.1」「ザ・灯油(簡易版) Ver2.1」を平成26年1月20日以降に取得し、かつ、事業の用に供したもの
・取得価額が70万円(単品30万円かつ合計70万円を含む。)以上であること
・最新モデルであること。「ザ・灯油 Ver2.1」「ザ・灯油(簡易版) Ver2.1」が対象となります。


2. ソフトウエアの措置内容

生産性向上設備投資促進税制の創設と同時に、中小企業投資促進税制に上乗せ措置が講じられています。中小企業投資促進税制の対象設備のうち、生産性向上設備投資促進税制の要件を満たす設備については、従来の措置内容が拡充されます。

  生産性向上設備投資促進税制
(A類型)
中小企業投資促進税制
(上乗せ措置)
対象 資本金 1 億円以下の法人及び
個人事業主を対象
資本金 3,000 万円超
1 億円以下
資本金 3,000 万円
以下
内容
@Aを
選択適用
@ 即時償却
A 取得価額の5%の税額控除
(当期の法人税額の 20%を上限)
@即時償却
A取得価額7% の税額控除
@即時償却
A取得価額 10% の税額控除
リースの
扱い
所有権移転外ファイナンスリース取引による取得:税額控除のみ利用可能
所有権移転ファイナンスリース取引による取得:即時償却・税額控除共に利用可能

※本税制処置の概要・詳細については、経済産業省ホームページにてご確認ください。


3. 証明書発行について

 証明発行につきましては、情報サービス産業協会「JISA」への証明書発行手数料(3,000円+振込手数料)が必要になります。
 また、証明書発行に際しては、導入システム、納入年月や設置場所等の情報が必要となりますので弊社サポートセンターまでご連絡ください。なお、証明書発行までに必要な日数は、申請から約4週間が目安となります。



以上




2015年3月末日

システムニーズ サポートセンター


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